お電話でのお問い合わせ

045-784-6900

特別養護老人ホームわかくさ職員倫理綱領に基づく行動指針

    特別養護老人ホームわかくさ職員倫理綱領に基づく行動指針


1.尊厳の保持
1)子ども扱いするなど、その人の年齢にふさわしくない接し方はしません。
2)障害の程度・心身の状態・能力・性別・年齢等で差別しません。
3)ご利用者の前で障害の呼称・状態を表す用語を差別的には使いません。
4)障害のために克服が困難なことを、本人の責任とするような発言はしません。
5)ご利用者に対して、偏見や先入観を持って接することはしません。
6)ご利用者の言葉や動作等のものまねをしたり、ご利用者の行為を嘲笑したり、興味本
 位で接することはしません。


2.主体性と個性の尊重
1)ご利用者の入退居、その他の異動にあたっては、本人・ご家族に十分な説明を行い、
 本人等の選択の機会が得られるように努めます。
2)ご利用者お一人おひとりに個別援助、支援計画を作成します。また、個別援助、支援
 計画の実施にあたっては本人・ご家族への説明を行い、同意を得た上で行います。
3)施設運営・サービスの内容等に対するご利用者・ご家族の意見・要望等を聞く機会を
 定期的に設け、意見等が反映されるように努めます。
4)行事や活動計画には計画段階から、ご利用者に伝え、協議し、ご利用者が計画立案に
 参加できるように努めます。
5)ご利用者の個人的好み、嗜好を尊重します。
6)ご利用者の活動においては、ご利用者の生活歴をよく知り、施設利用までの生活を尊
 重するように努めます。
7)ご利用者が意思決定できる機会を増やし、自己実現に向けた支援、介護を行います。


3.プライバシーの保護
1)職務上知り得たご利用者・ご家族の個人情報は他に漏らしません。
2)ご利用者・ご家族の了解なしに所持品の確認を行いません。
3)ご利用者・ご家族の了解なしに、本人の写真や名前、作品等を掲示・展示公開したり
 しません。
4)行事や活動計画には計画段階から、ご利用者に伝え、協議し、ご利用者が計画立案に
 参加できるように努めます。
5)他の医療機関への情報提供がたとえ本人の利益のためであっても、ご利用者・ご家族
 の了解なしには行いません。
6)ご利用者のプライバシーに関する話を他のご利用者の前でしません。


4.人権の擁護と対等な立場での支援、介護
1)ご利用者と職員は対等な関係にあり、年齢にふさわしい敬称で呼び合うように努めま
 す。
2)ご利用者に対して性的に不快にさせるあらゆるセクシュアルハラスメントに該当する
 行為及び該当するおそれのある行為をしません。
3)ご利用者に対して交換条件を持ち出しません。
4)ご利用者・ご家族が理解しやすい言葉や表現を使うように努めます。
5)ご利用者の嫌がることを強要しません。


5.体罰等の禁止
1)殴る、ける、つねる等の行為、その他故意に怪我をさせるようなことはしません。
2)身体拘束や長時間の正座、直立等の肉体的な苦痛を与えることはしません。
3)軽蔑や無視等の精神的な苦痛を与えることはしません。
4)食事を抜く等の人間の基本的な欲求に関わる罰を与えることはしません。
5)いかなる場合でも、体罰は容認しません。
6)自傷や他傷等の危険回避のための行動上の制限については、本人・ご家族への明確な
 説明を行います。
7)ご利用者に対して、威圧的な態度は取りません。


6.社会参加の促進
1)ご利用者が地域の社会資源の利用や催し物に参加する等地域社会とのつながりを持て
 るよう支援、介護します。
2)ご利用者の活動に地域のボランティアを積極的に受け入れます。
3)施設の中の活動に留まらず、必要に応じて外出の機会を設けます。


7.自己研鑽
1)ご利用者に対する支援、介護は、職員の統一した考えのもとに行います。
2)職員は、相互に啓発しあい、倫理の確立と専門性の向上に向けた研修に積極的に参加
 する等自己研鑛に努めます。
3)職員は、ご利用者支援、介護、援助にあたり、絶えず自己点検、相互点検に努めます。


8.健全経営
1)職員ひとり一人が施設の経営に参画していることを自覚し、健全な運営に努めます。
2)済生会(非営利法人)の職員として、事業の公共性を認識し、施設の永続性に責任を
 持ちます。


9.本綱領の位置づけ
 本倫理綱領及び行動指針は、施設が定めた規則のひとつであり、これに違反する時は、
就業規則の規定に基づき懲戒処分の対象となるものです。


                       2022(令和 4)年 11 月 1 日制定